作業環境測定等
1.作業環境測定
(ポイント)
①有害業務を行う作業場では作業環境の測定とその結果の記録が義務
②測定は国の定める作業環境測定基準に従って行う
③都道府県は必要に応じて労働衛生指導医の意見をもとに必要な指示を行う
④記録の保存期間は測定対象により下記のとおり定められている
・原則:3年
・例外:放射線5年、粉塵7年、ベリリウム等30年、石綿40年
2.作業環境測定結果の評価
(ポイント)
①国の評価基準に従って測定結果の評価を行う必要がある
②評価基準は3段階に別れていて結果が悪いほど改善措置が義務化される
③測定結果の記録と同様に評価結果の記録も義務とされている
④記録の保存期間は測定対象により下記のとおり定められている
・原則:3年
・例外:粉塵7年、ベリリウム30年、石綿40年