社労士試験講座ポイント解説

労働安全衛生法(健康の保持増進のための措置)


健康診断

1.一般健康診断
(ポイント)
①常時使用する労働者を雇入れるときは医師の健康診断が必要
②雇入れ前3か月以内に受けた診断項目は省略が可能
③雇入れ後は年に1回定期に健康診断が必要
④特定業務に常時従事する者には配置換え時とその後6か月毎に健康診断が必要
⑤6ヶ月以上の海外派遣又は本邦への帰還時に健康診断が必要
⑥給食業務者は雇入時や業務配置時に検便による健康診断が必要

2.特殊健康診断
(ポイント)
①有害業務従事中及び過去に従事していた者には定期に健康診断が必要
②歯に影響のある業務に従事する者には雇入れ・配置時とその後6か月毎に健康診断が必要
③特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間として取り扱う

2024/12/25