社労士試験講座ポイント解説

労働安全衛生法(監督等)


計画の届出等

1.一定の機械等に関する届出
(ポイント)
①危険・有害な作業を要する機械の設置等は30日前までに労基署長へ届出が必要
②届出が必要な機械等には特定機械等や動力プレス、ガス集合溶接装置等がある
③一定の要件を満たし労基署の認定を受けた場合は届出が免除される
④認定は事業場で有効期間は3年、毎年状況報告書を労基署長に提出する必要あり

2.建設業等の届出
(ポイント)
①建設業で国が定める重大な労働災害の危険性のある大規模な仕事は事前の届出が必要
②上記、大規模建設業の仕事の届出は30日前までに厚生労働大臣へ行う
③建設業・土石採取業で国が定める仕事を行うには14日前までに労基署長へ届出が必要
④厚生労働大臣や労基署長は届出の内容が規定違反の場合は差止め・計画変更命令が可能
⑤厚生労働大臣や都道府県労働局長は届出に関して審査を行うことが可能

2024/12/26