社労士試験講座ポイント解説

労災保険法


通勤災害の認定(逸脱・中断)

1.逸脱・中断の原則
(ポイント)
①逸脱とは就業や通勤と関係のない目的で通勤経路から外れること
②中断とは通勤経路上において通勤とは関係のない行為をすること
③逸脱・中断の間とその後の移動は通勤とは認められない

2.逸脱・中断の例外
(ポイント)
①日常生活に必要な行為をやむを得えず最小限度で行う場合は逸脱・中断は例外
②①の場合は逸脱・中断後に合理的な復した後は通勤と認められる
③通勤途中の些細な行為については、その間も含め通勤と認められる
④ささいな行為には経路上の公衆トイレやコンビニの利用がある

2024/12/28