通勤災害に関する保険給付
1.通勤災害に関する保険給付の経緯
(ポイント)
①労災保険法ではもともと業務災害のみを保険の対象としていた
②通勤がないと業務もないとの考えから昭和48年に保険の対象となった
③業務災害との違いに保険給付の名称や受益者負担等がある
2.業務災害に関する保険給付との相違点
(ポイント)
①通勤災害の保険給付には本来事業主の補償義務がないので名称に「補償」がつかない
②療養給付を受ける場合は200円の受益者負担がある(下記の場合は徴収しない)
・第三者行為によって生じた事故により療養給付を受ける場合
・療養開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない場合
・同一の通勤災害に係る療養給付で既に負担金を納付している場合
・特別加入により労災保険に加入している場合
③休業給付の待期期間の3日間に事業主の休業補償義務はない
④通勤災害による傷病休業中でも解雇は制限されない