二次健康診断等給付
1.二次康診断等給付の請求
(ポイント)
①一次健康診断の請求書を二次健康診断の病院等を経由して労働基準監督署に提出する
②請求書には事業主の証明を受けた一次健康診断の結果証明を添付しなければならない
③二次健康診断等給付は健診給付病院等で現物給付により行われる
④二次健康診断等給付の請求は一次健康診断受診後3か月以内に行わなければならない
2.二次健康診断後の事業者の措置
(ポイント)
①二次健康診断を受信した労働者は3ヶ月位内に結果証明を事業主に提出
②事業主は結果証明を受け取ってから2か月以内に医師の意見を聞かなければならない
③医師の意見は健康診断個人票に記載しなければならない
④特別加入者は定期健康診断の義務がないため二次健康診断の対象者にはならない