保険給付の通則
1.年金の支給期間
(ポイント)
①年金の支給又は支給停止の期間は支給事由発生の翌月から支給事由の消滅した月まで
②年金は年6回、偶数月に前月分までが支給される
2.死亡の推定
(ポイント)
①船舶と航空機が行方不明となり3か月経過した場合、労働者は死亡したものと推定される
②後に生存が明らかになった場合は死亡の効果は取り消される
3.未支給の保険給付
(ポイント)
①未支給の保険給付とは以下の保険給付を言う
・支給事由が生じているが請求がされていない保険給付
・請求があったが支給決定がされていない保険給付
・支給決定があったが支給がされていない保険給付
②遺族補償等年金の場合は受給資格者のうち最先順位者が請求者となる
③遺族補償等年金以外では生計を同じくする以下の親族で最先順位者が請求者となる
・配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(配偶者が最先順位者)
④同順位者が2人以上いる場合は1人に対する支給は全員に対して行ったものとする
⑤請求をしようとする者は自己の名で請求書を労働基準監督署に提出する