保険給付の通則
1.支給制限
(ポイント)
①労災事故の原因が労働者の故意である場合は保険給付は行われない
②故意の犯罪行為や重大な過失が原因の場合は保険給付の30%が制限される
③正当な理由なく療養に従わず回復を妨げたら10日分の給付が制限される
④正当な理由なく届出等を怠ったときは保険給付の一時差止めが可能
2.不正受給者からの費用徴収
(ポイント)
①保険給付の不正受給があったときはその全部又は一部を不正受給者から徴収できる
②事業主が不正受給に加担したときは事業主も連帯責任を負う
3.受給権の保護・保険給付の非課税
(ポイント)
①労働者は退職しても継続して保険給付を受けることができる
②保険給付を受ける権利の譲渡、担保、差し押さえは禁止されている
③保険給付には税金を課すことができない