特別加入者の保険給付等
1.特別加入者の業務災害及び通勤災害の認定
(ポイント)
①特別加入者の業務災害及び通勤災害の認定は厚生労働省の基準により行う
②一人親方等の一部については通勤災害の対象から除外される
③特別加入者の休業補償給付では「賃金を受けない日」という要件はない
④特別加入者には二次健康診断等給付は行われない
⑤特別加入者にはボーナス特別支給金は支給されない
⑥通勤災害による給付であっても一部負担金は徴収されない
2.給付基礎日額
(ポイント)
①特別加入者の給付基礎日額は厚生労働大臣が定める額とする
②実際には2,000円〜25,000円から希望する額に基づき都道府県労働局長が決定する
③特別加入者の給付基礎日額には年齢階層別の最低・最高限度額は摘要されない
④特別加入者の給付基礎日額にもスライド制は摘要される