社労士試験講座ポイント解説

労災保険法


不服申立て及び雑則

1.不服申立て等
(ポイント)
①保険給付に関する決定に不服のあるものは労働者災害補償保健審査官に審査請求ができる
②労働者災害補償保健審査官の決定に不服のある者は労働保険審査会に審査請求ができる
③審査官への審査請求は保険給付の決定から3か月以内に文書又は口頭で行う
④審査会への再審査請求は保険給付の検定から2か月以内に文書で行う
⑤審査官の決定後は再審査請求以外にも裁判所に直接処分取り消しの訴えが可能

2.保険給付を受ける権利の時効
(ポイント)
①保険給付を受ける権利は権利行使時から2年又は5年を経過したときは時効消滅する
②5年で消滅する給付は「障害給付」と「遺族給付」の2種類
③障害給付と遺族給付のうち「前払一時金」の時効は2年
④傷病補償年金は政府は職権で決定するため時効は存在しない
⑤労災保険関係の書類は完結の日から3年間の保存義務がある

2025/1/10