雇用保険の総則について
1.雇用保険の全体像
(ポイント)
①雇用保険事業は「失業等給付」「育児休業等給付」「雇用保険二事業」に大別される
②失業等給付には求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付がある
③育児休業等給付には育児休業給付がある
④雇用保険二事業には雇用保険安定事業、能力開発事業がある
⑤雇用保険は政府が管掌しハローワークと労働局が事務を行う
2.用語の定義
(ポイント)
①「離職」とは被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう
②「失業」とは離職後、労働の意思・能力を有しながら就職できない状態をいう
③「離職」だけでは「失業」の状態にはならない点に注意
④「賃金」とは名称のいかんを問わず労働の対象として支払われるお金
3.雇用保険の適用事業
(ポイント)
①雇用保険の適用は事業所単位で行われ強制適用事業と任意適用事業がある
②労働者を1人でも雇用する事業は強制適用事業となる
③常時5人未満の個人経営の農林水産業は任意適用事業となる