適用事業所における被保険者の判断
1.被保険者になる者
(ポイント)
①長期欠勤者は雇用関係がある限り賃金の有無にかかわらず被保険者
②国外出張・派遣・出向者は雇用関係が継続していれば被保険者
③2以上の適用事業所に雇用される者は賃金の多い事業所ついてのみ被保険者
2.被保険者とならない者
(ポイント)
①個人事業主、法人の代表者、法人役員等は労働者性がない限り原則被保険者になれない
②昼間の学生は休学中など一定の場合を除き原則被保険者にはなれない
③同居の親族は他の労働者と同様の就労形態でない限り原則被保険者になれない
④原則被保険者となれない者も労働者性が認められれば被保険者になる場合がある