基本手当の日額
1.賃金日額の算定
(ポイント)
①基本手当は賃金日額を基礎に算定される
②賃金日額は離職前6ヶ月の賃金総額を180日で割った金額
③賃金総額には賞与や臨時の賃金は含まない
④日給や時給等の場合は離職前6ヶ月の賃金総額を労働日数で割った金額の70%が下限
⑤上記の賃金日額が2,746円に満たないときは2,746円が賃金日額となる
⑥賃金日額の上限は離職日の年齢に応じて13,890円〜16,980円の範囲で定められている
2.基本手当の日額
(ポイント)
①基本手当の日額は賃金日額に給付率を掛けた金額となる
②給付率は離職日の年齢に応じて45%〜80%の範囲で定められている
③基本手当は失業中に自己の労働により収入があった場合は減額される
④1日の収入が1,331円を超えた場合は超えた金額と基本手当を合計する
⑤合計額が賃金日額の80%を超えた場合は超えた金額が減額される
⑥80%を超えた金額が基本手当の日額以上になれば基本手当は支給されない