就業促進給付について
1.就業促進手当
(ポイント)
①受給資格者がアルバイト等をした場合に基本手当の代わりに支給される給付金
②支給要件は基本手当の残日数が3分の1以上かつ45日以上であること等
③支給額は基本手当の10分の3
④支給手続きは失業認定日に支給申請書をハローワークに提出する
2.再就職手当
(ポイント)
①早期に正社員など安定した就職ができた受給資格者に対するボーナス的な給付金
②支給要件は基本手当の残日数が3分の1以上や3年以内に同一の支給を受けていない等
③支給額は基本手当に支給残日数を掛けた金額の60%
④支給残日数が3分の2以上の早期就職者の場合は上記60%が70%になる
⑤支給手続きは就職日の翌日から1月以内に支給申請書をハローワークに提出する