教育訓練給付金について
1.支給要件
(ポイント)
①教育訓練開始日(基準日)において一般被保険者又は高年齢被保険者であること
②基準日において一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなってから1年位内であること
③厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了すること
④支給要件期間が3年以上あること
2.支給要件期間
(ポイント)
①支給要件期間とは支給日までに同一の事業主に被保険者として雇用された期間
②支給要件期間は転職した場合でも前の会社と後の会社で通算される
③前の会社を辞めてから後の会社に転職するまでの期間が1年を超えると通算されない
④前の会社で既に教育訓練給付を受けた場合はそれ以前の支給要件期間は通算されない