教育訓練給付金について
1.教育訓練支援給付金
(ポイント)
①教育訓練支援給付金とは教育訓練給付対象者が要件を満すことで支給される給付金
②教育訓練対象者のうち専門実践教育訓練を受ける者で訓練開始日に45歳未満が対象
③訓練期間中の失業している日(失業認定を受けた日)について支給される
2.支給額・手続方法
(ポイント)
①教育訓練支援給付金は基本手当日額の80%✕支給日数が支給される
②支給日数は支給単位期間中に失業の認定を受けた日数となる
③教育訓練支援給付金の支給単位期間は訓練開始から2か月ごとの期間をいう
④教育訓練支援給付金を受けるには訓練開始日1か月前までに職業安定所で手続きが必要
⑤手続きが済んだらあらかじめ決められた失業認定日に職業安定所で失業の認定を受ける
⑥不正受給があったときは教育訓練支援給付金の支給は停止される