介護休業給付金について
1.支給要件・支給期間
(ポイント)
①介護休業給付金は被保険者が対処家族を介護するために休業する場合支給される
②介護休業前の2年間にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月あることが要件
③対象家族は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
④介護休業給付金は支給単位期間について支給される
⑤支給単位期間とは介護休業開始日から1ヶ月ごとに区切った期間(3ヶ月が限度)
⑥介護休業給付金は同一対象家族につき3回まで支給される(93日が限度)
2.支給額・手続方法
(ポイント)
①介護休業給付金は賃金日額✕支給日数✕67%が支給される
②支給日数は一支給単位期間を30日とする(最後の支給単位期間は介護休業終了日まで)
③休業中に事業主から賃金が支払われた場合は一部または全部が減額される場合がある
④申請手続きは休業終了日の翌日から2ヶ月以内に職業安定所に申請書を提出する
⑤不正受給があったときは教育訓練支援給付金の支給は停止される