出生時育児休業給付金について
1.支給要件
(ポイント)
①出生時育児休業は生後8週間以内に最大4週間取得できる育児休業制度
②出生時育児休業中に支給される給付金が出生時育児休業給付金
③出生時育児休業給付金は男性の育児休業の取得を促進する制度
④休業開始日前2年間のうちみなし被保険者期間が12ヶ月以上必要
2.支給額・手続方法
(ポイント)
①賃金日額✕支給日数✕67%が支給される(支給日数は28日が限度)
②休業中に事業主から賃金が支払われた場合は一部または全部が減額される場合がある
③支給された日数は育児休業給付の支給率67%の上限日数(180日)に通算される
④出生後8週間経過日の翌日から2ヶ月後の月末までに職業安定所に申請書を提出する