労働保険徴収法の総則
1.賃金
(ポイント)
①賃金とは名称を問わず労働の対象として事業主が労働者に支払う通貨をいう
②休業補償費、退職金、結婚祝金、解雇予告手当等は賃金とならない
③通貨以外で支払われる賃金の範囲は労働基準監督署長、公共職業安定所長が定める
2.適用事業
(ポイント)
①労働者との労働保険関係は事業ごとに成立する
②事業とは企業そのものでなく本店、支店、工場等の個々の独立した経営体をいう
③事業主とは個人企業では代表者、法人企業では法人自体をいう
3.事業の分類
(ポイント)
①事業には「強制・任意」「一元・二元」「有期・継続」の3つの分類がある
②強制と任意は労災保険や雇用保険が強制適用される事業か任意適用される事業かの分類
③一元と二元は労災保険と雇用保険が一緒に扱うのか別個に扱うのかの分類
④二元適用事業には都道府県、市町村、港湾運送、農林水産、建設の事業がある
⑤有期と継続は期間が予定されているかされていないかの分類
⑥有期事業には建設と立木伐採の事業がある