概算保険料について
1.賃金総額の見込額の特例
(ポイント)
①概算保険料は当年度の賃金総額見込額に保険料率を掛けて算出する
②当年度の見込額が以下のいずれも該当する場合は前年度の賃金総額を用いることができる
・当年度の見込額が前年度賃金総額の50%以上であること
・当年度の見込額が前年度賃金総額の200%以下であること
2.有期事業の概算保険料
(ポイント)
①有期事業の場合は保険関係成立日から20日以内に概算保険料を申告・納付する
②有期事業の概算保険料も事業期間の賃金総額見込額✕保険料率で計算する
③有期事業に特別加入者がいる場合は特別加入保険料の計算により求める
④保険関係成立後に特別加入した場合は承認があった日から20日以内に申告・納付する