社労士試験講座ポイント解説

労働保険徴収法


保険関係の成立について

1.保険関係の成立
(ポイント)
①保険関係は事業開始日または強制適用事業に該当した日に成立する
②成立日から10日以内に保険関係成立届を提出する
③任意適用事業は大臣の認可日に保険関係が成立する

2.任意適用事業の加入要件
(ポイント)
①労災保険は労働者の意思または過半数労働者が希望により加入義務発生
②雇用保険は半数以上の労働者の同意または半数以上の労働者の希望により加入義務発生
③雇用保険の半数以上の労働者には被保険者にならない者は含まれない

2025/2/1