社労士試験講座ポイント解説

労働保険徴収法


特例メリット制について

1.特例メリット制の要件
(ポイント)
①特例メリット制は中小企業を対象としたメリット制の拡大適用制度
②特例メリット制以下の要件を満たしたときに摘要される
・継続事業のメリット制が摘要される事業で建設業及び立木伐採業以外であること
・厚生労働省令で定める人数以下の労働者を使用する事業であること
・連続する3保険年度中のいずれかで労働者の安全衛生確保措置を講じたこと
・措置を講じた保険年度の次の保険年度開始後6月以内に特例適用申告書を提出すること

2.特例メリット制の効果
(ポイント)
①要件を満たせば保険料率が55%〜145%の範囲内で割引・割増される
②適用は措置を講じた連続する3保険年度の最後の保険年度の翌々保険年度
③1度特例メリット制が適用されれば3保険年度間は継続適用される

2025/2/3