催促及び滞納処分について
1.労働保険料等の催促
(ポイント)
①政府は労働保険料等を納付しない事業主に対して期限を定めて催促しなければならない
②催促は催促状により行い期限は催促日から10日以上経過した日でなければならない
③催促を受けた者が期限までに納付しないときは国税滞納処分の例により処分する
④国税滞納処分の例による処分とは財産の差押等のこと
2.延滞金の徴収
(ポイント)
①催促しても労働保険料等を納付しない事業主は遅延利息である延滞金が徴収される
②延滞金は納期限の翌日から支払った日の前日までの期間について発生する
③利率は原則14.6%だが納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは7.3%に軽減される
④延滞金を計算する際は未納分の労働保険料の1,000円未満を切り捨てて計算する
⑤計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる
⑥延滞金は以下の場合は徴収されない
・催促状の期限までに労働保険料等を完納したとき
・未納の労働保険料等を公示送達の方法により催促したとき
・未納の労働保険料の金額が1,000円未満であること
・計算した延滞金の金額が100円未満である時
・労働保険料を納付しないことにつきやむを得ない理由があるとき