社労し試験講座ポイント解説

労働保険徴収法


労働保険事務組合について

1.労働保険料の納付責任等
(ポイント)
①組合は事業主から納付を受けた保険料の範囲で政府に当該保険料を納付する責任を負う
②組合は責めに帰すべき理由があるときは事業主の代わりに延滞金等を納付する責任を負う
③政府は組合から保険料等を全額徴収できないときは事業主から徴収することができる
④組合は不正受給の届出等をした場合に不正受給者と連帯して責任を負う

2.帳簿の備え付け
(ポイント)
①組合は労働保険事務に関する帳簿を事務所に備え付けて置かなければならない
②帳簿は種類ごとに以下の期間保存しなければならない
・労働保険事務等処理委託事業主名簿→3年間
・労働保険料等徴収及び納付簿→3年間
・雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿→4年間

2025/2/6