高齢者雇用安定法について
1.再就職援助措置等
(ポイント)
①高年齢者等が解雇等で離職するときは再就職援助措置を講じるよう努める義務がある
②再就職援助措置とは求人の開拓その他再就職の援助に関する措置をいう
③再就職援助措置は義務ではなく努力義務とされている
④再就職援助対象高年齢者が1月に5人以上解雇等により離職するときは職安に届出が必要
⑤解雇等で離職する高年齢者が希望するときは求職活動支援書の作成・交付が必要
⑥再就職援助担当者を選任して支援書をもとに再就職援助業務を行わせる必要がある
2.募集及び採用についての理由の提示等
(ポイント)
①募集及び採用の際に年齢制限をするときは理由を示さなければならない
②毎年6月1日時点の高年齢者等の雇用状況を報告しなければならない
③雇用状況の報告は7月15日までに高年齢者雇用状況報告書を職安に提出する