育児・介護休業法について
1.事業主による育児休業開始予定日の指定
(ポイント)
①事業主は育児休業の申出があったときは原則として拒むことはできない
②休業開始日が申出日から1ヶ月未満のときは開始日を1ヶ月の期間内で指定できる
③労働者は開始日の1ヶ月前までに申出をすれば希望する日から休業できる
④出産予定日前の出産等すぐに休業が必要なときは事業主の指定期間を1週間までとする
2.育児休業開始予定日の変更の申出等
(ポイント)
①労働者は出産予定日前の出産等の理由があるときは休業開始日を繰り上げることができる
②労働者は休業終了日の1ヶ月前までの申出により休業終了日を繰り下げることができる
③開始日の繰り上げと終了日の繰り下げはどちらも1回限りとされている
④繰り上げは理由が必要だが、繰り下げは理由を問わない