社労士試験講座ポイント解説

労務管理一般常識


出生時育児休業について

1.出生時育児休業中の就業
(ポイント)
①事業主は労使協定と労働者との合意により出生時育児休業中に就業させることができる
②労働者は休業開始日までに事業主に就業可能日を申し出ることができる
③事業主は就業可能日の範囲内で労働者の同意を得て就業させることができる

2.就業させることができる範囲
(ポイント)
①就業日の合計が休業期間の所定労働日数の2分の1以下であること
②就業時間の合計が休業期間の所定労働時間の2分の1以下であること
③休業開始日と休業終了日を就業日とするときの就業時間は所定労働時間未満であること

2025/2/14