育児・介護休業法について
1.介護休業
(ポイント)
①労働者は事業主に申し出ることにより介護休業をすることができる
②対象家族1人につき93日まで3回に分けて休業することができる
③有期雇用の場合も93日経過後に6ヶ月以上雇用契約がある場合は休業できる
④事業主は労使協定があれば以下の労働者からの休業の申出を拒否できる
・雇用契約期間が1年未満の労働者
・休業申出日から93日以内に雇用契約が修了する労働者
・週所定労働日数が2日以下の労働者
2.事業主による休業開始日の指定
(ポイント)
・事業主は申出日から休業開始日までの期間が2週間未満のときは開始日を指定できる
・指定日は申出日から2週間経過する日までのいずれかの日としなければならない
・労働者は申出により1回に限り休業終了日を繰り下げることができる
・終了日の繰り下げの申し出は終了日の2週間前までにしなければならない
・育児休業とは異なり休業開始日の繰り上げの規定はない