適用事業所について
1.強制適用事業所
(ポイント)
①健康保険は事業所単位で適用され適用事業所に使用される者が被保険者となる
②以下のいずれかの事業所は強制的に適用事業所となる
・法定17業種の事業所で常時5人以上の従業員を使用する者
・国、地方自治体又は法人の事業所で常時従業員を使用する者
③法定17業種以外の業種には下記の業種がある
・農林、畜産、養蚕、水産業
・旅館、料理店、飲食店、映画館、理美容業
・宗教業 等
2.任意適用事業所
(ポイント)
①強制適用事業所以外の事業所は厚生労働大臣の認可を受けることで適用事業所になれる
②任意適用事業所の認可には当該事業所に使用される者の2分の1以上の同意が必要
③任意適用事業所は厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所でなくなることもできる
④任意適用事業所でなくなるには被保険者の4分の3以上の同意が必要
⑤任意適用取消しの認可があったときは同意しなかった者も含め翌日に資格を喪失する