健康保険の適用除外について
1.適用除外となる者
(ポイント)
①船員保険の被保険者
②日々雇い入れられる者(日雇特例被保険者を除く)
③2ヶ月以内の雇用期間で雇用される者
④所在地が一定しない事業所に雇用される者
⑤季節的業務に雇用される者
⑥臨時的事業の事業所に雇用される者
⑦国民健康保険組合の事業所に雇用される者
⑧後期高齢者医療の被保険者
2.適用除外者に健康保険が摘要される場合
(ポイント)
上記1の①②③⑤⑥の適用除外者が下記に該当する場合は健康保険が適用される
①船員保険の被保険者が疾病任意継続被保険者である場合
②日々雇い入れられる者が1か月を超えて継続して雇用される場合
③2ヶ月以内で雇用される者が所定の期間を超えて継続して雇用される場合
④季節的業務に雇用される者が継続して4ヶ月を超えて雇用される場合
⑤臨時的事業に雇用される者が継続して6ヶ月を超えて雇用される場合