短時間労働者に関する適用除外について
1.原則的な取り扱い
(ポイント)
①短時間労働者は下記の②及び③の要件を満たせば健康保険の被保険者となる
②1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満
③1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満
④2の特定事業所以外の事業所では労使合意があり要件を満たせば被保険者となれる
2.特定事業所での取り扱い
(ポイント)
①特定事業所は健康保険の被保険者数が50人以上の事業所
②特定適用事業所では下記の③〜⑤の要件をすべて満たせば被保険者となる
③1週間の所定労働時間が20時間以上であること
④1ヶ月の賃金が8.8万円以上であること
⑤学生でないこと