社労士試験講座ポイント解説

健康保険法


標準報酬月額の改定について

1.育児・産前産後休業終了時の改定
(ポイント)
①休業終了時の時短勤務等による賃金減少に対応するための標準報酬月がくの改定
②次の③及び⑤または④及び⑤の要件を満たしたときに改定が行われる
③育児休業終了時に休業の対象となる3歳に満たない子を養育していること
④産前産後休業終了時に休業の子を対象となる子を養育していること
⑤事業主を経由して保険者に申し出ること

2.改定後の報酬月額
(ポイント)
①休業終了日翌日の属する月以後3ヶ月間の平均報酬に標準報酬月額が改定される
②3ヶ月間のうち報酬支払基礎日数が17日未満の月は平均報酬の計算から除く
③1月〜6月が改定月の場合、改定後の標準報酬月額の有効期間はその年の8月まで
④1月〜6月が改定月の場合、改定後の標準報酬月額の有効期間は翌年の8月まで

2025/2/28