被保険者証について
1.被保険者証の交付
(ポイント)
①保険者は被保険者証を事業主に送付しなければならない
②事業主は送付された被保険者証を遅滞なく被保険者に渡さなければならない
③保険者は任意継続被保険者には直接被保険者証を送付しなければならない
2.被保険者証の返納
(ポイント)
①被保険者は②〜⑤に該当したときは被保険者証を事業主に提出しなければならない
②被保険者の資格を喪失したとき
③被保険者の保険者に変更があったとき
④被保険者の被扶養者が異動したとき
⑤共済組合の特例の規定の適用を受けるに至った場合の届出を行うとき
⑥被保険者証の提出期限は上記の事実が生じた日から5日以内
⑦事業主は被保険者証の提出を受けたら遅滞なく保険者に返納しなければならない