社労士試験講座ポイント解説

健康保険法


保険医療機関等の指定制度

1.保険医療機関等の指定
(ポイント)
①健康保険の保険給付は厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関等で行う
②指定は保険医療機関等の開設者の申請により行う
③保険医療機関として不適当と認められるときは指定しないこともできる
④指定しないときは地方社会保険医療評議会の議を経なければならない

2.保険医療機関等の指定の更新
(ポイント)
①指定の有効期間は指定の日から6年間で指定の効力を継続するには更新が必要
②厚生労働大臣が定める保険医療機関は自動更新が適用される
③有効期間満了日の6ヶ月前から3ヶ月前までの間に申出がなければ自動更新が適用される
④医師が1人の診療所は保険医の登録があれば保険医療機関等の指定があったとみなされる
⑤保険医療機関等の指定を辞退するときは1ヶ月以上の予告期間が必要

2025/3/4