療養費について
1.療養費の支給要件
(ポイント)
①保険医療機関以外で医療を受けたときは原則として療養の給付等は受けられない
②①にやむを得ない理由がある場合は療養の給付等の代わりに療養費が支給される
③療養費は現金支給であり被保険者がいったん医療費を自己負担した後支給される
2.療養費の額
(ポイント)
①療養費の額は医療費から被保険者の自己負担相当額を控除した額が支給される
②海外にいる被保険者の療養費は事業主が代理で受領し国外送金は行わない
③海外における療養費の計算は支給決定日の為替レートにより計算する