保険料等の催促及び滞納処分
1.保険料等の催促
(ポイント)
①事業主等が保険料の支払いを滞納するときは保険者は催促しなければならない
②保険料を繰り上げ徴収するときは催促の必要はない
③催促は催促状によりおこなわなければならない
④催促状の支払期限は催促状の発送日から10日以上経過した日でなければならない
2.滞納処分
(ポイント)
①保険者は催促に応じない事業主等に対して国税滞納処分の例による処分ができる
②保険者は事業主等の所在地の市町村に処分を請求することもできる
③市町村は請求を受けたら市町村税の例による処分ができる
④保険者は市町村に処分を請求した場合は徴収金の4%を当該市町村に交付する