社労士試験講座ポイント解説

健康保険法


不服申立てについて

1.審査請求
(ポイント)
①被保険者資格、標準報酬、保険給付の処分に対し社会保険審査官に審査請求ができる
②社会保険審査官に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3ヶ月以内
③社会保険審査官の決定に不服があるときは社会保険審査会に再審査請求ができる
④社会保険審査会への再審査請求は社会保険審査官の決定から2ヶ月以内
⑤保険料に関する処分に対しては社会保険審査会に直接審査請求ができる
⑥審査請求、再審査請求は文書または口頭ですることができる

2.処分の取り消しの訴え
(ポイント)
①被保険者資格等の処分で審査官の決定に不服があるときは裁判所に訴えることもできる
②保険料に関する処分の場合は審査官に審査請求をせず直接裁判所に訴えることもできる
③被保険者資格等の処分の場合は審査官の決定がなければ裁判所へ訴えることはできない

2025/3/12