国民年金原簿について
1.国民年金原簿
(ポイント)
①厚生労働大臣は国民年金原簿を備え被保険者の記録を行う
②国民年金原簿には資格の得喪、保険料納付状況、基礎年金番号が記録される
③第2号被保険者のうち第2号〜第4号厚生年金被保険者の記録は行われない
2.訂正の請求と措置
(ポイント)
①被保険者は国民年金原簿の記録に誤りがあるときは厚生労働大臣に訂正請求ができる
②厚生労働大臣は請求を受けて訂正の可否を決定する
③厚生労働大臣は訂正の可否を決定する際は社会保険審議会に諮問しなければならない
④③の諮問先は地方年金記録訂正審議会に委任することができる