社労士試験講座ポイント解説

国民年金法


基準障害による障害基礎年金について

1.基準障害とは
基準障害とは、すでに障害を持っている人が、新たに別の障害を負い、2つの障害を合わせて障害等級1級または2級に該当するようになった場合に、新たに負った障害のことを指します。

2.障害基礎年金の受給要件
基準障害による障害基礎年金を受給するには、以下の要件を満たす必要があります。
(1)保険料納付要件
基準障害の初診日の前日までに、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、被保険者期間の3分の2以上であること。
(2)障害等級
基準障害と既存の障害を合わせて、障害等級1級または2級に該当すること。
(3)初診日要件
基準障害の初診日が、65歳になる日の前日までの間にあること。

3.基準障害による障害基礎年金の金額
基準障害による障害基礎年金の金額は、障害等級によって異なります。
1級:993,750円(月額82,812円)
2級:795,000円(月額66,250円)
また、18歳未満の子どもがいる場合は、子どもの人数に応じて加算金が支給されます。

4.まとめ
基準障害による障害基礎年金は、すでに障害を持っている人が、新たに別の障害を負い、2つの障害を合わせて障害等級1級または2級に該当するようになった場合に受給できる年金です。個々の障害では障害基礎年金の要件を満たさない場合でも、障害基礎年金を受給できる可能性があります。ご不明な点がありましたら、お近くの年金事務所にご相談ください。

2025/3/25