その他障害による年金額の改定について
1. 障害基礎年金の基本
障害基礎年金は、国民年金加入中に病気やケガで障害が残り、日常生活や仕事に支障がある場合に支給される年金です。障害の程度によって1級と2級があり、それぞれ年金額が異なります。
2. その他障害による年金額の改定とは
障害基礎年金を受給している人が、新たに別の病気やケガで障害(その他障害)を負い、その障害と既存の障害を合わせた程度が重くなった場合に、年金額が改定される制度です。
3. 改定の要件
以下の要件をすべて満たす場合に、年金額が改定されます。
①障害基礎年金の受給権者であること
②その他障害の障害認定日が、65歳に達する日の前日までであること
③既存の障害とその他障害を合わせた障害の程度が障害等級1級又は2級に該当すること
4. 年金額の計算方法
改定後の年金額は、既存の障害とその他障害を合わせた障害の程度に応じて計算されます。
①1級の場合:2級の年金額の1.25倍
②2級の場合:2級の年金額
5. 注意点
①その他障害による年金額の改定は、障害の程度が重くなった場合にのみ適用されます。
②障害の程度が軽くなった場合は、年金額が減額されることがあります。
③年金額の改定を請求するには、所定の手続きが必要です。
6. 相談窓口
その他障害による年金額の改定についてご不明な点がある場合は、お近くの年金事務所または市区町村の国民年金担当窓口にご相談ください。