20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金の支給停止
1.20歳前の傷病による障害基礎年金とは
20歳になる前に病気やケガで障害を負った方が受け取れる障害年金です。通常の障害基礎年金とは異なり、保険料の納付要件がありません。
2.支給停止の理由
①日本国内に住所がない場合も、支給停止となります。
②労災保険の年金など、他の年金を受けている場合も、支給停止となる場合があります。
③一定の所得があると支給停止となる場合があります。
3.所得制限
前年の所得額が以下の金額を超えると、年金の一部または全部が支給停止されます。
①370万4千円超:年金額の2分の1が支給停止
②472万1千円超:年金額の全額が支給停止
扶養親族がいる場合は、所得制限額が加算されます。
4.支給停止期間
支給停止となる期間は、10月から翌年9月までです。