社労士試験講座ポイント解説

国民年金法


老齢基礎年金の支給要件について

1.支給要件
①受給資格期間が10年以上あること
受給資格期間とは、国民年金の保険料を納めた期間、保険料の免除を受けた期間、合算対象期間を合計した期間のことです。合算対象期間とは、例えば、昭和36年4月以降の海外在住期間や、厚生年金保険の被保険者期間のうち20歳未満や60歳以上の期間などが該当します。②65歳以上であること
老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができます。ただし、希望すれば、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることも可能です。繰り上げ受給を選択した場合、年金額は減額されます。また、66歳以降に繰り下げて受け取ることも可能です。繰り下げ受給を選択した場合、年金額は増額されます。

2.年金額について
老齢基礎年金の年金額は、保険料を納めた期間や免除された期間に応じて計算されます。20歳から60歳までの40年間、全て保険料を納めた場合は、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。令和6年度の老齢基礎年金の満額は、年額816,000円です。

2025/3/30