厚生年金保険の中高齢の特例について
1.特例の概要
厚生年金保険の中高齢の特例とは、旧厚生年金保険法の被保険者に対して受給資格期間の短縮を行うための特例です。
2.旧厚生年金保険法の受給資格期間
旧厚生年金保険法では、中高齢になってから被保険者となった者は受給資格期間を満たすことが困難であることから、男子については 40 歳以後の被保険者期間、女子については 35 歳以後の被保険者期間が 15 年以上あれば老齢年金を支給していました。
3.国民年金における特例
旧厚生年金保険の中高齢者については、国民年金制度になって突然、受給資格期間を25年に引き上げることは適切ではないため、従来の受給資格期間から生年月日に応じて段階的に引き上げる特例が設けられました。
4.特例による受給資格期間
生年月日によって受給資格期間が段階的に引き上げられます。
昭和22年4月1日以前生まれ→15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日以前生まれ→16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日以前生まれ→17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日以前生まれ→18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日以前生まれ→19年