社労士試験講座ポイント解説

国民年金法


老齢障害年金の併給の調整について

1.併合認定とは?
併合認定とは、複数の障害がある場合に、それぞれの障害の程度を個別に判断するのではなく、全体としてどの程度の障害の状態にあるかを総合的に判断して、障害等級を決定する仕組みです。たとえば、以下のようなケースが考えられます。
・目の障害と手足の障害がある
・精神の障害と体の障害がある
・一つの病気で複数の部位に障害がでる場合(例:糖尿病による視覚障害と腎機能障害)

2.どのような場合に併合認定の対象となるのか?
すでに障害年金を受給している方が、さらに別の障害を負った場合などが該当します。この場合、既存の障害と新たな障害を合わせて、より重い等級に変更される可能性があります。

3.併合認定の基本的な考え方
複数の障害がある場合、それぞれの障害が日常生活や仕事に与える影響を考慮し、全体としてどの程度生活に支障があるかを判断します。具体的には、以下の要素などを総合的に評価します。
・それぞれの障害の程度
・それぞれの障害が日常生活動作(食事、着替え、移動、排泄、入浴など)に与える影響
・それぞれの障害が就労に与える影響
・精神障害と身体障害が重複している場合など、相互に影響し合っている可能性

4.併合認定の注意点
・すべての障害が併合認定の対象となるわけではありません。 併合判定参考表に該当する障害に限られます。
・障害の種類や程度によっては、必ずしも等級が上がるとは限りません。 複数の軽い障害よりも、一つの重い障害の方が上位の等級となる場合もあります。
・すでに障害年金を受給している方が新たな障害で併合認定となった場合、従前の受給権は消滅し、新たな等級に基づいた年金が支給されます。

2025/4/5