遺族基礎年金の失権について
1.概要
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金です。しかし、受給権者が一定の要件に該当すると、その年金を受け取る権利(受給権)がなくなります。これを「失権」といいます。遺族基礎年金の失権事由は、主に以下のものがあります。
2.受給権者本人の状況による失権
①受給権者本人が亡くなった場合、当然に受給権は消滅します。
②受給権者である配偶者が婚姻(法律上の婚姻だけでなく、社会通念上夫婦としての共同生活を送っていると認められる事実婚を含む)した場合、受給権は消滅します。これは、配偶者が新たな生活基盤を得たと考えられるためです。
③受給権者である配偶者が養子縁組をした場合、受給権は消滅します。
④子がすべて下記のいずれかに該当した場合(配偶者である受給権者の場合)
・18歳に達した日以後の3月31日を迎えたとき(障害等級1級または2級の子を除く)。
・20歳になったとき(障害等級1級または2級の子を除く)。
・婚姻または事実婚をしたとき。
・養子縁組をしたとき。
・死亡したとき。
・受給権者が子と生計を同じくしなくなったとき。
3.子が下記のいずれかに該当した場合(子である受給権者の場合)
①18歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えたとき(障害等級1級または2級の状態にある場合を除く)。
②20歳になったとき(障害等級1級または2級の状態にある場合を除く)。
③婚姻または事実婚をしたとき。
④養子縁組をしたとき。
⑤死亡したとき。
⑥障害等級1級または2級の状態に該当しなくなったとき(20歳に達する前に障害の状態になった子に限る)。
4.子の状況による失権(配偶者が受給している場合)
上記「1. 受給権者本人の状況による失権」の「子がすべて下記のいずれかに該当した場合」に記載した事由に該当した場合、配偶者の受給権が失権します。これは、遺族基礎年金が「子のある配偶者」または「子」に支給される年金であるため、生計を維持するべき子が一人もいなくなった時点で、配偶者の受給資格がなくなるためです。