死亡一時金について
1.死亡一時金とは?
国民年金の第1号被保険者として保険料を一定期間以上納めた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取ることなく亡くなった場合に、その方と生計を同じくしていた遺族に支給される一時金です。
2.誰がもらえるの?(受給遺族の範囲と順位)
死亡した方の死亡当時、生計を同じくしていた以下の遺族が、優先順位に従って1人だけ受け取ることができます。
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
3.もらうための条件は?(支給要件)
死亡一時金を受け取るためには、亡くなった方と遺族それぞれに条件があります。
(1)亡くなった方(被保険者)の条件
・国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納めた期間が36ヶ月(3年)以上あること。
・保険料の納付期間には一部免除期間(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)もそれぞれの納付割合に応じて計算されます。
・全額免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間は納付期間として計算されません。ただし、後から追納した場合は納付期間に算入されます。
・老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けたことがないこと。
(2)遺族の条件
・亡くなった方の死亡当時、生計を同じくしていたこと。
・遺族基礎年金を受け取ることができる遺族がいないこと。
・寡婦年金を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択する必要があります。
4.いくらもらえるの?(死亡一時金の額)
死亡一時金の額は、亡くなった方の国民年金保険料の納付済期間に応じて決まります。
・3年以上15年未満→120,000円
・15年以上20年未満→145,000円
・20年以上25年未満→170,000円
・25年以上30年未満→220,000円
・30年以上35年未満→270,000円
・35年以上→320,000円