合算対象期間について
合算対象期間とは?
一言で言うと、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する上で、保険料を納付した期間や免除された期間と合わせて計算される期間のことです。ただし、この期間は年金額には反映されません。あくまで、「年金を受け取る権利があるかどうか」を判断するためだけに用いられる期間なんです。
なぜ合算対象期間が必要なの?
国民年金の老齢基礎年金を受け取るためには、原則として10年(120ヶ月)以上の受給資格期間が必要です。しかし、保険料の納付期間だけでは10年に満たない方もいらっしゃいます。そこで、過去に国民年金に加入していなかった期間や、保険料を納付することが義務付けられていなかった期間などを合算することで、受給資格を得られるように設けられたのがこの合算対象期間という制度なんです。
具体的にどんな期間が合算対象期間になるの?
主な合算対象期間としては、以下のものがあります。
①20歳前の期間または60歳以降の期間で、国民年金に任意加入しなかった期間
例えば、20歳になる前に海外に留学していた期間や、60歳以降も厚生年金に加入していたため国民年金に任意加入しなかった期間などです。
②厚生年金保険、船員保険、共済組合の加入期間のうち、国民年金に加入していなかった期間(昭和61年3月31日までの期間)
これは、昭和61年4月に国民年金制度が改正され、全国民共通の基礎年金制度が始まったことによる経過措置です。それまでは、会社員や公務員はそれぞれの年金制度に加入しており、国民年金には加入していませんでした。
③海外に在住していた期間(日本国籍を有していた期間に限る)
海外に住んでいた期間は、原則として国民年金に加入する義務はありませんでしたが、この期間も受給資格期間に合算されます。
④第3号被保険者であった期間(昭和61年4月1日~平成3年3月31日までの期間で、保険料納付済期間とならない期間)
⑤国民年金の被保険者である配偶者に扶養されていた期間の一部も合算対象期間となります。
合算対象期間の注意点
合算対象期間は、あくまで受給資格期間に算入されるだけで、年金額を計算する際には考慮されません。年金額は、実際に保険料を納付した期間や免除された期間に基づいて計算されます。
まとめ
合算対象期間は、老齢基礎年金の受給資格を得るために非常に重要な制度です。ご自身の過去の状況を振り返り、合算できる期間がないか確認するようにしましょう。