遺族基礎年金の支給要件について
遺族基礎年金の支給要件は、亡くなった方(被保険者)に関する要件と、遺族に関する要件の2つに大きく分けられます。
1. 亡くなった方(被保険者)に関する要件
亡くなった方が以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
①死亡日の前日において、国民年金の被保険者であること。
②死亡日の前日において、国民年金の被保険者であった方が、被保険者の資格を喪失した後、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
③老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。
④上記①②の場合は保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、死亡日の前日までに被保険者期間の3分の2以上あること。
※ただし、死亡日が令和8年4月1日前である場合は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がない場合に、この要件を満たすものとされます(保険料納付済期間・免除期間要件の緩和)。
2. 遺族に関する要件
亡くなった方によって生計を維持されていた以下の遺族が遺族基礎年金を受け取ることができます。
①子のある配偶者: 死亡当時、亡くなった方と婚姻関係にあり、かつ、その方との間に生まれた子(または養子)がいる配偶者。
②子: 死亡当時、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子。
※ここでいう「子」には、亡くなった方との間に生まれた実子だけでなく、養子も含まれます。胎児であった子が出生した場合も、「子」として扱われます。
まとめ
遺族基礎年金の支給要件は、亡くなった方の国民年金への加入状況と保険料納付状況、そして遺族の生計維持関係や年齢・子の有無など、複数の要件を満たす必要があります。また、遺族の年齢や子の状況によって支給要件が細かく定められていますので、テキストや参考書をしっかりと読み込んで理解を深めてください。