社労士試験講座ポイント解説

労働者災害補償保険法①

過労死と精神障害の認定基準(時間外労働)

今回は長時間に及ぶ時間外労働が脳血管疾患及び虚血性心疾患等と精神障害の原因として労災認定される基準について解説します。

ここで言う脳血管疾患及び虚血性心疾患等は過労死などを、精神障害はうつ病などをイメージしていただけると分かりやすいと思います。

それぞれの認定基準をまとめると下記のとおりです。

(過労死など)
・発症前1ヶ月あたり100時間超
・発症前2ヶ月ないし6ヶ月にわたり1ヶ月あたり80時間超

(うつ病など)
・発病直前の3週間におおむね120時間以上
・発病直前の1か月におおむね160時間以上
・発病直前の2か月間連続して1月当たりおおむね120時間以上
・発病直前の3月間連続して1月当たりおおむね100時間以上
・転勤して新たな業務に従事し、その後月100時間以上

上記の内容をいきなりすべて頭に入れるのは大変なので、まずは発症前(発病直前)1ヶ月間に限定した場合の時間数から覚える
といいでしょう。

・過労死などの場合→1ヶ月あたり100時間超
・うつ病などの場合→1か月におおむね160時間以上

どちらが100時間でどちらが160時間か迷ったときは、単純に精神障害の認定ほうがハードルが高い(より多くの時間を要する)
と覚えておきましょう。

2021/11/28