雇用保険の適用事業所について
今回は雇用保険の適用事業所について解説します。
労働者が雇用保険に加入するためには、雇用保険の適用事業所に雇用されていることが必要です。
適用事業所には「強制適用事業」と「暫定任意適用事業」の2つがあります。
原則として、労働者を1人でも雇用している事業所は「強制適用事業」となります。
ただし、例外として規模の小さい個人経営の農林水産業は任意適用扱いとなっています。
この任意適用扱いとなっている事業所のことを「暫定任意適用事業」といいます。
雇用保険法では下記の要件をすべて満たす事業所が暫定任意適用事業に該当します。
(雇用保険の暫定任意適用事業の要件)
①常時5人未満 ②個人経営 ③農林水産業
ちなみに労災保険の暫定任意適用事業の要件は次のとおりです。雇用保険の要件と混同しないように気をつけましょう。
(労災保険の暫定任意適用事業の要件)
①農業(畜産・養鶏含む)‥常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業
②林業‥労働者を常時使用せず、年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の事業
③水産業‥常時5人未満の労働者を使用し、総トン数5トン未満の漁船による事業又は河川、湖沼又は特定の水面において主として操業する個人経営の事業